知らなきゃ始めれない!?権利関係の初歩!

こんにちは!

シュートです!

 

 

前回は、

宅建業法の勉強の

仕方についてお伝えしましたね。

 

 

さて今回は、

権利関係」についてです。

 

 

宅建試験において、

権利関係は

最大の難関といっても

過言ではありません。

 

 

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そこで、あなたに1つ

紹介したいことがあります。

 

 

これを知らなければ、

 

 

民法不動産登記法

借地借家法・建物区分処分法

と分かれている権利関係を、

 

 

どれをどのくらい

勉強したらいいか、

分からなくなってしまいます。

 

 

特に民法1000条以上あるので

下手をすると、

 

 

まるで巨大な迷路で迷子になる

ように、勉強しても勉強しても

ゴールにたどり着けなく

なるのです。

 

 

 

 

逆に、これから紹介することを

知ってさえいれば、

 

 

たとえ難解な権利関係といえど、

路頭に迷うことはなくなります。

 

 

だからといって、一朝一夕で

できるほど、

権利関係は甘くはないですが、

 

 

その後の深い勉強も、

はかどるペースが

全然違います。

 

 

意識的にも、

ポジティブに勉強を

進められます。

 

 

 

 

さて、そのコツですが、、、

「出題範囲を

理解する!」

です!

 

 

具体的には、

 

 

1.50問中14問出題

 

 

2.民法で10問

 

 

3.民法以外で4問

 

 

これを知っているだけで

全然違います。

 

 

今すぐ、

権利関係の出題範囲を

メモしてください!

 

 

詳しい出題範囲は、

以下の通りです。

 

 

民法(10問)

不動産登記法(1問)

借地借家法(2問)

建物区分処分法(1問)

 

 

どうですか?

意外と少ないんです。

 

 

どれだけ範囲が広くても、

出るのはたったこれだけです。

 

 

なんだかいける気がしますよね、

こと勉強においては、

こういった気持ちが

大きく影響します。

 

 

権利関係の勉強も、

ポジティブにがんばって

いきましょう!

 

 

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最後まで読んでいただき、

ありがとうございました!